徒然草: 206-210

206
徳大寺右大臣殿〔公孝、後太政大臣〕檢非違使の別當のとき、中門にて使廳の評定行はれけるほどに、官人(くゎんにん)章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理〔同檢非違使別當の唐名〕の座の濱床〔三尺四方、高さ一尺の臺四つを合し上に疊を敷き帳を埀れし貴人席〕の上にのぼりて、にれ〔獸の反芻〕うち噛みて臥したりけり。重き怪異(けい)なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おの申しけるを、父の相國聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱(わうじゃく)の官人、たま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける疊をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶる〔千金方に「見レ怪不レ怪、其怪自壞。」〕といへり。
207
龜山殿〔嵯峨龜山の仙洞御所〕建てられむとて、地を引かれけるに、大きなる蛇(くちなは)數もしらず凝り集りたる塚ありけり。この所の神なりといひて、事の由申しければ、「いかゞあるべき。」と敕問ありけるに、「ふるくよりこの地を占めたるものならば、さうなく掘り捨てられがたし。」とみな人申されけるに、この大臣一人、「王土に居らむ蟲、皇居を建てられむに、何の祟りをかなすべき。鬼神は邪なし。咎むべからず。唯皆掘りすつべし。」と申されたりければ、塚をくづして、蛇をば大井川に流してけり。更にたゝりなかりけり。
208
經文などの紐〔卷物の經文で紐がある。〕を結ふに、上下(うへした)より襷にちがへて〔襷のやうに交叉し〕、二すぢの中(なか)より、わな〔紐の曲つた先を云ふ。〕の頭(かしら)を横ざまにひき出すことは、常のことなり。さやうにしたるをば、華嚴院の弘舜僧正〔傳不詳〕解きて直させけり。「これはこの頃やう〔近代風、當世風〕のことなり。いと見にくし。うるはしくは〔完全なのは〕、たゞくるくると捲きて上より下へ、わなの先を挿(さしはさ)むべし。」と申されけり。ふるき人にて、かやうのこと知れる人になむ侍りける。
209
人の田を論ずるもの、訟(うた)へにまけて嫉(ねた)さに、その田を刈りて取れとて、人をつかはしけるに、まづ道すがらの田をさへ刈りもて行くを、「これは論じ給ふ所にあらず。いかにかくは。」といひければ、刈るものども、「その所とても刈るべき理なけれども、僻事せむとてまかるものなれば、いづくをか刈らざらむ。」とぞいひける。ことわりいとをかしかりけり。
210
喚子鳥〔古今三鳥の一としてやかましく云ふ鳥、郭公鳥であらうと云ふ。〕は春のものなりと許りいひて、いかなる鳥ともさだかに記せる物なし。ある眞言書の中(うち)に、喚子鳥なくとき招魂の法〔死者の魂を呼び招く秘法〕をば行ふ次第あり。これは鵺(ぬえ)〔梟の類〕なり。萬葉集の長歌(ながうた)に、「霞たつ永き春日(はるび)の〔同卷一、「ぬえこどりうらなけ居れば」云々〕。」など續けたり。鵺鳥も喚子鳥の事樣に通ひて聞ゆ。